用語集

不動産の専門用語や不動産取引に関連するキーワードを
解説した用語集です。

よく検索されている用語

不動産の専門用語や不動産取引に関連するキーワードを
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や行

約定方式

購入希望者はサイトに明示された「売主希望価格」目指して競り上がりにより入札を行い、売主は入札の状況を見ながら、売主希望価格を下げることでマッチング(落札)を起こしやすくする、またはマッチングそのものを起こす方式。所定の入札期間内において、売主希望価格と同額の入札者を以って落札者となる。落札となる場合および落札価格は以下のいずれかになる。尚、落札価格が売主希望価格を上回ることはなく、また入札期間内であっても落札と同時にオークションは終了する。

(1)入札者が売主希望価格にて入札を行った場合の、売主希望価格
(2)出展者が売主希望価格を入札の最高額以下に引き下げた場合の入札の最高額
(3)入札の最高額が自動入札による場合で、出展者が最高額の入札者の自動入札限度額以下に売主希望価格を引き下げた場合の、売主希望価格

屋根

元の地盤の上に土を盛って宅地を造成した部分を「盛土」部分、元の地盤を削って宅地を造成した部分を「切土」部分という。傾斜地を造成した場合、1つの宅地で「盛土」と「切土」部分が混在する場合も多い。

宅地造成等規制法では、宅地造成とは宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、土地の形質の変更とは、
(1)切土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずるもの、
(2)盛土をした土地の部分に高さが1mをこえるがけを生ずるもの、
(3)切土と盛土を同時にする場合において盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生じ、かつ、当該切土及ぴ盛土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの
(4)切土又は盛土をする土地の面積が500m2をこえるもの
をいうと規定されている(宅地造成等規制法施行令3条)。

有形文化財

有形の文化財で、わが国にとって歴史上、芸術上価値の高い文化財の総称。
有形文化財は、建造物と美術工芸品(絵画・工芸品・彫刻・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料)の2種類に区分される。

ユーティリティ

建物内でサービス関係の設備を有する部分。住宅においては、洗濯機・食品貯蔵設備・収納棚等が集中している家事作業の中心部分をいう。主婦室とも呼ばれる。

床暖房

床下に温水を循環させたり、電気発熱体を敷き、床から部屋を暖房する暖房方法。
最近の新築マンションでは、ほとんどに導入されている。

ユニット工法住宅

住宅の一部分(ユニット)を部屋単位で工場で生産し、現場では工場で生産したユニットを組み立てて住宅を完成させる方式の住宅をいう。プレハブ住宅の一種である。

この工法の住宅は現場での工期が短いというメリットもあるが、間取りの変更が困難というデメリットもある。

ユニットバス

床・壁・天井・浴槽がひとまとまりとして成型されている浴室。
浴槽だけのものと、浴槽・便器・洗面台を一緒にしたものがある。

容積率

前面道路の幅員により、その最高限度が制限されている(表参照/建基法52条1項及び2項)。
なお、容積率の算定に当たって延べ面積に参入しないものとして、
(1)建築物の地階で住宅の用途に供する一定の部分の床面積(同法52条3項)、
(2)共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積(同法52条5項)、
(3)自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積(同法施行令2条1項4号)
などと定められているほか、幅員6m以上12m未満の前面道路が70m以内で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する場合は、特定道路までの距離に応じた数値を加えること(同法52条8項)等の特例がある。

用途地域

都市に立地する多種多様な用途の建築物の混在を防ぐことにより、近隣の公害を防除するとともに、それぞれの地域に立地する建築物の機能を十分に発揮させ、各地域に予定された土地利用の内容に従った公共施設の計画的整備を可能にする制度であり、都市の土地利用計画の一つとして、地域地区制度の中核をなすものである。

現行の用途地域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及ぴ工業専用地域の12種類であり(都計法8条1項1号)、各用途地域内では、それぞれの目的に応じて建基法の規定により、建築物の用途規制及ぴ形態規制が行われる。

擁壁(ようへき)

崖や盛り土の側面のなだれを防ぐために築く壁。

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