用語集

共同媒介

2以上の宅建業者が一件の不動産取引を媒介することを指し、計画的あるいは偶発的・協力的あるいは競合的を問わず、事実結果としての複数業者媒介をいう。

転じて特定業者が本部企業になり、他業者がその本部の代理店あるいは特約店となるパートナーシップ契約を締結し、その取り扱う全取引、あるいは一部取引をこの方式とする広域ネットワークに発展した不動産流通システムがある。

これは取引態様では共同媒介であり、物件情報交換機能では流通機構である。不動産フランチャイズは、本部企業がシステム運営を担当し、ロイヤリティーを収受するが、会員業者の媒介に関与しない点で共同媒介と異なる。

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