印紙税 2018/05/18 契約書その他課税文書を作成する際に、印紙を添付消印して納付する国税。 印紙税を納付しなかった場合、印紙そのものを添付しない時は納付すべき金額の3倍、消印をしない時は消印をしない印紙と同額の「過怠税」が課税される。 (印紙税法第20条) < 前へ 一覧へ戻る 次へ >