第一種住居地域 2018/05/21 住居の環境を保護するため定める地域。 3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられる。 建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されている。 < 前へ 一覧へ戻る